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規約について

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第 一 章  総   則

(名 称)

第1条この会は、福岡県立学校事務職員協会という。

(目 的)

第2条この会は、学校事務に関する研究、研修を行い、会員相互の連絡・調整をとりながら、会員の資質向上を図り、もって学校教育効果の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学校事務の調査研究に関すること。
(2)事務職員の研究会への参加に関すること。
(3)全国事務職員協会ならびに九州協議会に加入し情報交換及び他の諸団体との連絡提携に関すること。
(4)その他この会の目的達成に関すること。

第 二 章  組   織

(会 員)

第4条 この会の会員は、福岡県立学校に勤務する事務職員をもって構成する。

(地 区)

第5条 この会には、次の地区に地区協会を置く。
北九州・福岡・筑後・筑豊
2 地区には地区会長を置く。地区会長は会長が委嘱し評議員会の承認を受けなければならない。
3 地区会長は、地区協会に関する規約を定める。

(事務局)

第6条 この会に事務局を置く。
2 事務局に総務部、事業部、研修部を置く。
3 それぞれの部に理事を置く。理事は会長が委嘱し、評議員会の承認を受けなければならない。

(監 事)

第7条 監事は2名とし、地区の推薦により評議員会の承認を受けるものとする。

第 三 章  役   員

(役 員)

第8条この会に次の役員を置く。
会長1名 副会長1名 地区会長4名 事務局長1名 理事3名
2 会長、副会長及び事務局長選出に関する規程は別に定める。

(役員の任務)

第9条この会の役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、会務を統轄しこの会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。また、副会長は研究部を統括する。
(3)地区会長は、地区の会務を統括し地区の代表としてこの会に携わる。
(4)事務局長は、この会の事務を処理し、会計を掌る。
(5)理事は、事務局長を補佐し会務を分担して処理する。

(役員の任期)

第10条役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 欠員を補充した場合の任期は前任者の残り期間とする。

第 四章  機   関

(議決機関)

第11条この会に次の議決機関を置く。
(1)総会
(2)評議員会

(総 会)

第12条総会はこの会の最高議決機関で代議員をもって構成する。代議員は、各学校ごとの3名につき1名とし端数毎に1名を加える。
2 総会は年1回開催し、次のことを議決する。但し、会員の2分の1以上の要求があったとき、または会長が必要と認めたときは臨時に開催する。
(1)規約の改正
(2)事業計画
(3)予算の審議及び決算の承認
(4)その他重要事項

(評議員会)

第13条評議員会は総会に次ぐ議決機関で評議員をもって構成し、会長が必要と認めたとき開催する。
2 評議員は次のことを審議する。
(1)総会の議案
(2)諸規程の制定改廃
(3)予算の補正
(4)その他必要な事項
3 評議員は次のとおり選出する。
(1)北九州地区5名
(2)福岡地区5名
(3)筑後地区5名
(4)筑豊地区3名

第 五 章  研 究 部

(研究部)

第14条この会の目的達成のため必要に応じて、研究部に専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会には、委員長を置く。
3 専門委員会の委員長及び委員は、会長が委嘱し評議員会の承認を受けなければならない。

第 六 章  会   議

(定足数等)

第15条この会の会議はすべてその構成員の3分の2以上の出席で成立する。
2 議決は出席者の過半数で決定する。可否同数の場合は議長が決定する。
3 総会の議長は、その都度構成員の中から選出する。

第 七 章  会   計

(収入及び経費)

第16条この会の経費は会費・負担金・補助金・その他の収入をもってあてる。
2 会費は、会員1人当り年額2,500円とする。
但し、特段の事情がある場合は役員で審議の上、免除することが出来る。
3 負担金は、学校当り年額5,000円する。但し、特別支援学校にあっては年額1,000円とする。
4 臨時に会費を徴収するときは評議員会の議決を得るものとする。

(会計監査)

第17条監事は、毎年1回以上会計監査し、総会に報告しなければならない。

(会計年度)

第18条この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

附  則

  1. 1 この規約は、昭和52年9月22日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
  2. 2 この規約は、昭和59年6月20日から施行する。
  3. 3 この規約は、平成2年6月4日から施行する。
  4. 4 この規約は、平成5年6月2日から施行する。
  5. 5 この規約は、平成6年6月1日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
  6. 6 この規約は、平成14年5月28日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
  7. 7 この規約は、平成15年5月27日から施行する。
  8. 8 この規約は、平成19年5月29日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
  9. 9 この規約は、平成20年5月27日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
  10. 10 この規約は、平成23年5月24日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
  11. 11 この規約は、平成25年5月28日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
  12. 12 この規約は、平成28年5月30日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
  13. 13 この規約は、平成29年5月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
  14. 14 この規約は、令和2年6月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。